これだけは気をつけたい死後事務委任契約の落とし穴!
こんにちは、「おひとりさま」のための葬儀、お墓、死後手続き総合相談窓口 わたしご(「わたしの死後手続き」の愛称です!)運営スタッフのHです。
自分の死後、行政機関への諸手続きから希望に沿った葬儀や供養の手続きまで、さまざまな手続きを依頼できる死後事務委任契約。
特に身内のいない方や家族に迷惑をかけたくないと思う「おひとりさま」にとって、死後事務委任契約はぴったりな手続きではないでしょうか。
しかしながら、契約内容やかかる費用など、わからないことばかり――。
そんな方のために、今回は死後事務委任契約について詳しくご紹介します。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、自分の死後の手続きを第三者が代わりに行ってくれる契約です。葬儀やお墓の手配からクレジットカードの解約まで、その内容は多岐にわたります。
第三者には、信頼できる親族や友人だけでなく、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家への依頼も可能です。
これまで、高齢者の介護や死後の葬式・お墓の契約などは家族が行うものでした。しかしながら、近年では「おひとりさま」と呼ばれ、一人暮らし世帯や身内が一人もいない高齢者の方が増加しています。
近くに頼れる人がいなければ、だれが自分のことを介護してくれるのか。だれが葬儀やお墓の手配をしてくれるのか。死後事務委任契約は、そのような不安を解消してくれる手続きとなります。
以下、主な死後事務委任契約の内容です。
- 行政機関への諸手続き
- 葬儀や納骨の契約
- 電気・ガス・水道料金の解約や支払い
- 病院や介護施設への支払い
- クレジットカードの解約等の手続き
- 保険や年金などの手続き
- 家具などの遺品整理
- SNS等の個人情報の消去
- 知人への死後通知
死後事務委任契約のメリットは?
死後事務委任契約のメリットには次のようなものが挙げられます。
- 親族がいなくても契約できる
- 遠縁にあたる人への負担をなくす
それぞれのメリットを説明していきます。
①親族がいなくても契約できる
親族がいない「おひとりさま」でも、信頼できる第三者に依頼することができれば、死後事務委任契約を結ぶことができます。
なお、「第三者」は友人や知人以外に、司法書士、行政書士などの専門家へ依頼することも可能です。
②遠縁にあたる人への負担をなくす
家族や兄弟がいないおひとりさまには、自分の死後事務を頼める人がいません。そのまま何も準備をしていなければ、自分の死後、遠縁にあたる人にまで死後事務に関する連絡が入る可能性もあります。生前にほとんど交流のなかった親戚へ迷惑をかけてしまうかもしれません。
しかし、死後事務委任契約を結んでおけば、そのような負担をかける心配もなく、安心して老後を迎えることができます。
死後事務委任契約のデメリットは?
死後事務委任契約にはメリットだけでなく、デメリットもあります。
死後事務委任契約のデメリットを、トラブルの事例も含めて具体的に挙げていきます。
- 実際にサービスが提供されるか確認できない
- 事業者の廃業リスクがある
それぞれのデメリットを説明していきます。
①実際にサービスが提供されるか確認できない
死後事務委任契約は口頭でも契約できますが、トラブルを避けるためにも、契約書を必ず作成しましょう。当たり前ですが、自分の死後のことを確認するすべはありません。たとえ信頼できる知人・友人であっても、テキトーな契約はトラブルのもとです。
また、トラブルを避けるためには実績があり、信頼できる司法書士、行政書士などの専門業者へ依頼することをおすすめします。専門業者へ依頼する場合、ほとんどは公正証書を作成することになると思いますので、より安心して依頼できます。
②事業者の廃業リスクがある
死後事務委任契約を結んだとしても、その契約が履行されるのは10年や20年先のことかもしれません。そうすると、依頼した事業者が倒産する可能性も否定できません。実際に2000人以上の方が契約していた事業者が倒産した例もあります。
そうした可能性を少しでも減らすために、信頼できる事業者を選定する必要があります。経営母体がしっかりしているか。死後事務に必要な預託金等をきちんと分別管理できているか。死後事務委任契約を依頼できる事業者はさまざまですが、安心して任せられる事業者に選ぶように心掛けましょう。
死後事務委任契約と遺言書の違い
「亡くなった後のことは遺言書に書けばいい」と思う方がいるかもしれませんが、こうした手続きの依頼を遺言書に記載しても、法的な効力は持ちません。それは、遺言書は「財産に関する事項」しか取り扱えないためです。
財産以外の、葬式や供養などに関することは、死後事務委任契約によって締結する必要があります。 そのため、遺言書と死後事務委任契約は、併用することをおすすめします。
なお、死後事務委任契約に財産に関する事項を含めると、遺言書とどちらに効力を持つのかといった問題が生じてしまいます。そうしたトラブルを避けるため、財産に関することは遺言書、それ以外を死後事務委任契約というように、取り扱う項目を分けるようにしましょう。
死後事務委任契約の費用相場
死後事務委任契約にかかる費用に関して、友人や知人に依頼する場合は基本的に無償となる場合が多いでしょう。しかし、司法書士などの専門家へ依頼する場合には料金が発生します。
以下、死後事務委任契約にかかる費用の目安です。
〈契約時の費用〉
- 死後事務委任契約書作成:5万~10万円
- 公証役場手数料:3~5万円
- 証人費用(2名分):3~5万円
〈死後に発生する費用〉
- 行政機関への諸手続き(死亡届提出など):10万円~15万円
- 葬儀費用:5万円~10万円+実費(直葬実費例20万円前後 ※地域や対応内容によって異なります)
- 納骨:10万円~15万円+実費(永代供養実費例30万円前後 ※地域や対応内容によって異なります)
- 遺品整理:3万円~5万円+実費(遺品実費例 1DK 10万円前後 ※地域や対応内容によって異なります)
これらはあくまでも目安となります。希望する内容によって費用は変動しますので、実際にいくらかかるのか、専門業者へ相談し、見積もりをもらうようにしましょう。
まとめ
死後事務委任契約は、自分の死後に関する不安を解消することができます。
しかしながら、いざ契約を結ぶとなると、契約内容が細かく、自分に必要な手続きが何なのか悩んでしまうかもしれません。そうした場合は、まずは専門業者へ相談してみるのはいかがでしょうか。
鎌倉新書の「わたしの死後手続き」では、初めての方でも安心してご利用いただけるようにご相談から実作業までしっかりとサポートいたします。
専門スタッフが親身に対応いたします。どんな素朴な疑問でも、お気軽にお尋ねください。
元気なうちに終活の相談をしましょう
「わたしの死後手続き」では、生前契約のこと、死後事務委任、身元保証、生活支援やそのほかの終活にまつわるお悩みなど、専門の知識をもったスタッフが丁寧に対応いたします。
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