自分が亡くなったあとのトラブルを避ける! 死後事務委任契約の公正証書とは?

こんにちは、「おひとりさま」のための葬儀、お墓、死後手続き総合相談窓口 わたしご(「わたしの死後手続き」の愛称です!)運営スタッフのHです。

老後と死後の不安を解消するための制度として、死後事務委任契約があります。

死後事務委任契約は、一般的な契約書だけでも成立します。しかし、それだけでは不安に思う方もいるかもしれません。

そこで、死後事務委任契約をさらに安心できる契約とするために、公正証書があります。

今回は、死後事務委任契約における公正証書についてご説明します。

公正証書とは

公正証書とは、ある契約を公証人法に基づき、公証人が作成する証書(公文書)のことです。

公証人とは、裁判官や検察官、弁護士などを長年務めた法律の専門家の中で、法務大臣によって任命された人のことを言います。

公正証書は高い証明力を持ち、信頼性に優れています。また、判決に基づいた強制執行を行う「執行力」もあるため、公正証書に「強制執行認諾条項」を定めておけば、口座の差し押さえなどの「強制執行」の申し立ても可能になります。

このように、公正証書は重要な契約を結ぶときに利用されます。

なお、死後事務委任契約では、必ずしも公正証書を作成する必要はありません。ただし、死後事務委任契約を専門業者へ依頼する場合、そのほとんどで公正証書の作成を求められるようです。

公正証書のメリットは?

公正証書を作成するには多少の手間がかかります。しかし、作成することで次のようなメリットも生まれます。

  • スムーズに手続きを行える
  • 第三者の預金等の使い込みを防げる
  • 受任者と相続人とのトラブルを避ける

それぞれの内容を説明していきます。

①スムーズに手続きを行える

死後事務委任契約を結び、実際に第三者が死後事務の手続きを行う場合、公正証書を示すことで役所等の手続きをスムーズに行うことができます。

これは公正証書に高い信頼性があるためです。公正証書がなければ手続きに時間がかかる場合があるので、依頼する際は公正証書を作成するようにしましょう。

②第三者の預金等の使い込みを防げる

死後事務委任契約は、司法書士などの専門家だけでなく、親族や知人に依頼することも可能です。

その場合、公正証書を作成していなければ、受任者が預金等を使い込む可能性も否定できません。そうしたトラブルを避けるためにも、正式な形で公正証書を作成することをおすすめします。

③受任者と相続人とのトラブルを避ける

家族がいても、その家族に死後事務をお願いできない場合もあるかと思います。その場合は知人や専門家などと死後事務委任契約を結ぶことになります。

その際に公正証書を作成しておけば、本人から正式に‏依頼があったことを示すことができ、受任者と相続人とのトラブルを避けることができます。

公正証書作成の流れ

公正証書を作成するためには、公証役場で公証人に依頼する必要があります。

以下が、公正証書を作成する大まかな流れです。

  1. 公正証書の内容を検討する(※契約者間でも内容を検討する)
  2. 公証役場へ電話し、面談日の申し込みを行う
  3. 公証役場へ行き、公証人へ本人確認手続きを行う(※本人確認書類は主に「実印」と「印鑑証明書」)
  4. 公証人へ公正証書を作成するための必要事項を伝え、内容の協議を行う
  5. 公証人が公正証書案を作成する
  6. 公正証書の原本に署名・押印を行う

この流れは、親族や知人に依頼する場合も、専門家に依頼する場合も同じになります。

ただし、専門家へ依頼すれば、内容を検討する際にさまざまなアドバイスも同時に得られるため、より安心して作成することができるでしょう。

まとめ

死後事務委任契約では、契約事項の一つひとつを確認することで、老後と死後の不安を解消することができます。また、公正証書を作成すれば自分の死後のトラブル対策にもなります。

しかし、契約事項が多ければ多いほど、自分に必要な契約が何なのか悩んでしまうかもしれません。その場合は、まずは専門業者へ相談してみるのはいかがでしょうか。

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