死後事務委任契約とは? 安心して最期を迎えるための手続き
こんにちは、「おひとりさま」のための葬儀、お墓、死後手続き総合相談窓口 わたしご(「わたしの死後手続き」の愛称です!)運営スタッフのHです。
死後事務委任契約をご存知でしょうか?
近年、高齢者の一人世帯が増加しており、多くの高齢者が老後や自分の死後の不安を抱いています。その不安を払拭するための制度として、死後事務委任契約があります。
今回は、死後事務委任契約に加え、一緒に契約すると安心な手続きをご紹介します。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、自分の死後の手続きを第三者が代わりに行ってくれる契約です。葬儀やお墓の手配からクレジットカードの解約まで、その内容は多岐にわたります。
第三者には、信頼できる親族や友人だけでなく、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家への依頼も可能です。
これまで、高齢者の介護や死後の葬式・お墓の契約などは家族が行うものでした。しかしながら、近年では「おひとりさま」と呼ばれ、一人暮らし世帯や身内が一人もいない高齢者の方が増加しています。
近くに頼れる人がいなければ、だれが自分のことを介護してくれるのか。だれが葬儀やお墓の手配をしてくれるのか。死後事務委任契約は、そのような不安を解消してくれる手続きとなります。
以下、主な死後事務委任契約の内容です。
- 行政機関への諸手続き
- 葬儀や納骨の契約
- 電気・ガス・水道料金の解約や支払い
- 病院や介護施設への支払い
- クレジットカードの解約等の手続き
- 保険や年金などの手続き
- 家具などの遺品整理
- SNS等の個人情報の消去
- 知人への死後通知
死後事務委任契約と一緒に行うと安心な手続きは?
自分の死後のことを考え、死後事務委任契約を結ぶことは大切です。しかし、死後事務委任契約だけでは不十分な場合もあります。
そこで、死後事務委任契約と一緒に契約すると安心な手続きをご紹介します。
たとえば、次のような手続きがあります。
- 遺言書
- 任意後見契約
- 財産管理委任契約
- 尊厳死宣言
それぞれの内容を説明していきます。
①遺言書
遺言書で取り扱う内容は、主に財産に関する事項です。「だれに、何を、いくら」相続するかを記載します。
また、遺言執行者と死後事務委任契約の受任者を同じにすることで、相続の手続きがスムーズとなります。
なお、遺言書と死後事務委任契約の両方に財産に関する事項を入れてしまうと、どちらがその効力を持つのかという問題が生じてしまいます。
そのため、財産に関することは遺言書、それ以外を死後事務委任契約というように、取り扱う項目を分けることをおすすめします。
②任意後見契約
任意後見契約とは、自分の判断力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる方に任意後見人として委任したい事項を決めておく契約となります。
任意後見契約には公正証書よって契約され、主に財産管理などを委任することになります。
③財産管理委任契約
財産管理委任契約とは、財産管理や必要とする手続き等を第三者に委任する契約です。
任意後見契約との違いは契約をするタイミングです。任意後見契約は判断力の低下した場合のみに利用できますが、財産管理委任契約は判断力の低下に関わらず、自分が必要としたタイミングで利用することができます。
④尊厳死宣言
尊厳死宣言とは、末期状態における延命治療等を望まない、中止するということを書面にて宣言しておくことをいいます。
実際に延命治療等が必要な状態では、自分も意向を伝えることは難しいため、あらかじめ公正証書によって書面に残しておきます。
死後事務委任契約のタイミングは?
死後事務委任契約を依頼するタイミングは、思い立ったときがそのとき!です。
頼れる身内がいない、遠方に住む家族に迷惑をかけたくない、など、死後事務委任契約を依頼する理由は人それぞれかと思います。また、自分の死後のことを考えるのはあまり気が進まないかもしれません。
しかしながら、認知症などにより判断力がなくなってからでは、死後事務委任契約を結ぶことはできません。自分が元気なうちから、そして老後や死後のことを考えるようになったときが依頼するタイミングだと考えましょう。
早めに契約しておいて損はありません。
まとめ
死後事務委任契約では、さまざまな契約事項があります。一緒に財産管理委任契約等の制度も活用することができれば、老後や死後の不安はさらに払拭されるでしょう。
しかし、契約事項が多ければ多いほど、自分に必要な契約が何なのか悩んでしまうかもしれません。その場合は、まずは専門業者へ相談してみるのはいかがでしょうか。
鎌倉新書の「わたしの死後手続き」では、初めての方でも安心してご利用いただけるようにしっかりとサポートいたします。
専門スタッフが親身に対応いたします。どんな素朴な疑問でも、お気軽にお尋ねください。
元気なうちに終活の相談をしましょう
「わたしの死後手続き」では、生前契約のこと、死後事務委任、身元保証、生活支援やそのほかの終活にまつわるお悩みなど、専門の知識をもったスタッフが丁寧に対応いたします。
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ご紹介の際は、事業者の概要(対応エリア、規模、従業員数)、信託口座運用有無、過去の対応件数などの情報もできる限り事前にお伝えするようにいたします。
ぜひ「わたしの死後手続き」(0120-487-413)までご連絡ください。 終活に早すぎることはありません。元気なうちから始めましょう。