おひとりさまのための生前契約とは? 死後や適切な判断ができなくなる前に準備しておきたいこと

こんにちは、「おひとりさま」のための葬儀、お墓、死後手続き総合相談窓口 わたしご(「わたしの死後手続き」の愛称です!)運営スタッフのHです。

家族は一人もいない。家族はいるが遠方に住んでいて頼れない。近年、そのような一人暮らし世帯の高齢者である「おひとりさま」が増加しています。

おひとりさまは、大なり小なり老後や死後の不安を抱いています。自分に判断力が亡くなったら……。自分の死後は……。

そうした不安を解消するための方法として、生前契約があります。今回はそんなおひとりさまの生前契約について、ご紹介します。

生前契約とは

生前契約とは、自分の死後や判断力が低下したときのことを考え、あらかじめ必要な支援や契約を結んでおくことを指します。

生前契約には大きく分けて、「死後事務委任契約」と「生前事務委任契約」があります。

死後事務委任契約とは、自分の死後に必要な手続きを希望に沿った形で対応してくれる契約のことをいいます。

一方、生前事務委任契約は自身に判断力が低下した場合や不測の事態が起きたときのことを考え、判断力があるうちから、第三者に生活の支援を依頼する契約のことです。

これまで、高齢者の介護や死後の葬式・お墓の契約などは家族が行うものでしたが、近年は一人暮らし世帯や身内が一人もいない高齢者が増加しているのが現状です。

近くに頼れる人がいない場合に、だれが自分のことを介護してくれるのか。だれが葬儀やお墓の手配をしてくれるのか。生前契約は、そのような不安を解消してくれるものとなります。

死後事務委任契約の具体例

死後事務委任契約とは、自分の死後の手続きを第三者が代わりに行ってくれる契約です。

葬儀やお墓の手配からクレジットカードの解約まで、その内容は多岐にわたります。

「亡くなった後のことは遺言書に書けばいい」と思う方もいるかもしれませんが、こうした手続きの依頼を遺言書に記載しても、法的な効力は持ちません。

そのため、自分の希望がある場合は死後事務委任契約を結ぶ必要があります。

なお、第三者は、親族や友人だけでなく、司法書士などの専門家へ依頼することもできます。そのため、家族のいないおひとりさまや親族に迷惑をかけたくないと思う方でも、依頼が可能です。

以下、主な死後事務委任契約の内容です。

  • 行政への諸手続き
  • 葬儀や納骨の契約
  • 電気・ガス・水道料金の解約や支払い
  • 病院や介護施設への支払い
  • クレジットカードの解約等の手続き
  • 保険や年金などの手続き
  • 家具などの遺品整理
  • SNS等の個人情報の消去
  • 知人への死後通知

生前事務委任契約の具体例

生前事務委任契約とは、自身に判断力が低下した場合や不測の事態が起きたときのことを考え、判断力があるうちから、第三者に生活の支援や財産管理を依頼する契約を指します。

具体的には、病院への付き添いや生活に関わる費用の支払い代行、証券会社との取引や不動産の管理などの依頼をお願いすることになります。

ちなみに、任意後見契約とは、自分の判断力が衰えてしまった後に第三者から支援してもらう契約のことで、公正証書を必要とします。

以下、主な生前事務委任契約の内容です。

  • 入院や介護施設の入所時の手続き・身元保証サービス
  • 家賃や公共料金の定期的な支払い
  • 金融機関でのお金の出し入れ
  • 財産の管理
  • 各種保険の契約手続きや費用の支払い
  • 日常生活における生活支援

生前契約のメリットと注意点

最後に、生前契約のさまざまなメリットと注意点をご紹介します。

メリット①老後をより良く生きる

死後事務委任契約とは、自分の死後の手続きを第三者が代わりに行ってくれる契約です。葬儀やお墓の手配からクレジットカードの解約まで、その内容は多岐にわたります。

実際の手続きは弁護士や司法書士などの専門家だけでなく、信頼できる友人にも依頼が可能です。

メリット②希望に沿った葬儀や供養ができる

葬儀は静かに行いたい。供養は火葬ではなく、自然葬にしたい。このように、親族がいない方でも、希望に沿った葬儀や供養を行うことができます。

メリット③親族への負担を軽減する

生前契約は、司法書士などの専門業者に依頼することもできます。そのため、家族がいる場合でも本来家族が行う手続きを専門業者にお願いでき、家族の負担を軽減することができます。

このように、生前契約にはメリットもありますが、もちろん注意も必要です。

注意点①実際にサービスが提供されるか確認できない

当たり前のことですが、自分の死後のことを確認するすべはありません。

そのため、実際に契約する際は信頼できる方、または信頼できる業者に依頼しましょう。なお、業者の場合は長期的に安定した経営が見込める業者であるかなどもポイントとなります。

注意点①契約変更や解約ができるか確認する

生前契約の依頼後、死後の葬儀や供養など、気持ちが変わることがあるかもしれません。しかし、専門業者へ依頼する場合、契約内容の変更や解約ができない可能性があります。

契約する前にはきちんと専門業者へ確認するようにしましょう。

まとめ

終活を行うことは、自分が亡くなったあとだけでなく、残りの人生にも影響を与えます。

しかしながら、人によって抱えている問題はさまざま。「何から始めたらいいのかわからない」と、気が進まないかもしれません。そうした場合は、まずは専門業者へ相談してみるのはいかがでしょうか。

鎌倉新書の「わたしの死後手続き」では、初めての方でも安心してご利用いただけるようにご相談から実作業までしっかりとサポートいたします。

専門スタッフが親身に対応いたします。どんな素朴な疑問でも、お気軽にお尋ねください。

元気なうちに終活の相談をしましょう

わたしの死後手続き」では、生前契約のこと、死後事務委任、身元保証、生活支援やそのほかの終活にまつわるお悩みなど、専門の知識をもったスタッフが丁寧に対応いたします。

また、全国の事業者とも提携しておりますので、どんなエリアでも、身元保証、生前契約、任意後見、死後事務委任が対応できる業者をご紹介できます。

ご紹介の際は、事業者の概要(対応エリア、規模、従業員数)、信託口座運用有無、過去の対応件数などの情報もできる限り事前にお伝えするようにいたします。

ぜひ「わたしの死後手続き」(0120-487-413)までご連絡ください。

終活に早すぎることはありません。元気なうちから始めましょう。