生前契約(死後事務委任契約)とは

こんにちは、「おひとりさま」のための葬儀、お墓、死後手続き総合相談窓口「わたしの死後手続き」担当の井野です。

近年、独身世帯が増加傾向にありますが、独居老人よりも現役世代の孤独死が増加しているのをご存知でしょうか。

厚生労働省の調べによると、高齢者に満たない年齢での孤独死の割合は5割を超え、 60歳未満の現役世代が男女ともに、およそ4割を占めていることがわかりました。

「子供が先に亡くなってしまった」「生涯未婚を覚悟している」などが理由でひとり暮らしをしている人にとっては生前契約(死後事務委任契約)はとても重要な手段になります。

生前契約(死後事務委任)とは

生前契約(死後事務委任契約)とは、生前のうちに、亡くなったあと病院の支払いや、老人ホーム、家賃、役所への事務手続き、葬儀、納骨、埋葬等について委任しておく契約で死後事務委任契約ともいいます。

死後事務委任契約によって委任する死後事務の内容は、委任者と受任者との間の契約で決めます。依頼する相手は行政書士、司法書士、弁護士などの法律家や専門業者になります。

具体的な委任内容例は次の通りです

  • 葬儀・火葬に関する手続き
  • 納骨・永代供養に関する手続き
  • 病院・介護施設の退院・退所手続き
  • 住宅、施設内の遺品整理
  • 賃貸住宅等の契約解除・清算 ・鍵引渡し
  • 健康保険、年金の資格抹消手続き
  • 住民税、固定資産税の納税手続き
  • 公共料金解約・清算手続き
  • クレジットカードの解約・清算手続き
  • 遺言執行者又は相続人への引き継ぎ業務(清算目録の作成)
  • 遺言執行
  • ペットの引き渡し

死後事務委任契約はだれとするのか?

死後事務委任契約によって委任する内容は、委任者と受任者との間の契約で決めます。依頼する相手は行政書士、司法書士、弁護士などの法律家や専門業者になります。

死後事務委任契約の受任者には資格のようなものは特に必要ありませんので友人や知人に頼めるようでしたらそれでも問題ありません。

ただし、死後事務委任契約は、委任事務が履行される時には、委任者は既に亡くなっているので、契約内容のとおりにきちんと履行されたかどうかを見届けることができません、信頼のおける受任者を選ぶことが重要です。

任意後見との関係性について

任意後見制度は、自分が認知症などになって財産の管理をする能力をなくしてしまった時のために、あらかじめ後見人を指定しておく制度です。この任意後見制度を利用している場合は、存命中には後見人に財産の管理や身の回りの事務の処理をしてもらうことができます。しかし、任意後見の契約は本人の死によって終了してしまうため、後見人は財産の管理や事務などの権限をなくしてしまい、遺品整理や葬儀について任せることはできません。

本人の相続人が改めて後見人に依頼した場合は法律的な手続きの代行が可能ですが、そうでない場合は諸手続きを行うことができません。このような事態に備えるため、任意後見契約と同時に死後事務委任契約も結ぶ場合が多いです。

遺言との関係性について

自分が死んだ後のことについて指定する場合、遺言を利用する方法もあります。

ただし、遺言では財産分与については法律的な効力がありますが、それ以外の例えば葬儀、納骨、役所の手続きの対応などについては法的な効力がありません。このため確実に死後の手続きに自分の意思を反映させたい場合は、遺言だけでなく死後事務委任契約を結んでおく必要があります。

死後事務委任に関するお悩み

弊社でお受けする死後のお手続きを頼める方がいないお一人様や、家族、親族に負担をかけたくない方の悩みはは以下の通りです。

・どこに相談したらいいのかわからない。

・各社サービス内容や金額が異なりどの業者がいいのかわからない。

・安心して任せられる業者を探している。

・死後の手続きは誰がやってくれるのか不安。

・認知症になったときに誰がサポートしてくれるのか不安。

・財産の処分は誰がやってくれるのか不安。

・介護施設の入居や転居のタイミングで誰に身元保証を依頼すればいいかわからない。

これからの一生に関わることですし、経営破たんしてしまう事業者がニュースになったこともあり、皆様自分にあった正しい情報を求めていらっしゃいます。

わたしの死後手続きができること

専任コンサルタントがついてお客様のご希望をお聞きし、お住まいのエリアの近くの安心できる最適な対応業者をご紹介します。

また、ご紹介の際は、事業者の概要(対応エリア、規模、従業員数)、信託口座運用有無、過去の対応件数などの情報もできる限り事前にお伝えするようにいたします。

全国の事業者と提携しておりますので、どんなエリアでも、身元保証、生前契約、任意後見、死後事務委任が対応できる業者をご紹介できます。

元気なうちに終活の相談をしましょう

おひとりさま終活のご相談は、ぜひ「わたしの死後手続き」(0120-487-413)までご連絡ください。

生前契約のこと、死後事務委任、身元保証、生活支援やそのほかの終活にまつわるお悩みなど、専門の知識をもったスタッフが丁寧に対応いたします。