遺言書とは~死に関する文書の数々~
実はよくわかっていない?死に関する文書の数々
こんにちは、「おひとりさま」のための葬儀、お墓、死後手続き総合相談窓口「わたしの死後手続き」担当の物部です。
終活というと、皆さんまず思い浮かべるワードに「遺言書」があります。
でも、似たような言葉で「遺書」や「エンディングノート」「リヴィング・ウィル」といったものがあったり・・・
結局それぞれよくわからないがゆえに途中で辞めちゃうなんてことも。
そこで、ここではそれぞれの簡単な概要についてご説明します。
【遺言書】
死後の財産の扱いについて主に記載する
死後に開封されることが多い
内容を伝える主な対象は遺族
遺言は普通方式と特別方式に分けられ、
通常使用する普通方式には
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
・公正証書遺言
の3種類がある。
※15歳以上であれば単独で有効な遺言書の作成が可能(民法961条)
※法的拘束力あり
【エンディングノート】
内容は遺産整理に関する思い、終末期医療・介護の希望、緊急連絡先など幅広い
人生の回顧や家族への思いなども盛り込め、内容の自由度がかなり高い
※年齢制限なし
※法的拘束力なし
【リヴィング・ウィル(尊厳死宣告書)】
家族や医療関係者へ宛てた文書
延命希望の有無等、終末期の医療(ターミナル・ケア)が主な内容
意思確認が難しい終末期に役立つ
※年齢制限なし
※法的拘束力なし
【遺書】
自分の家族・友人・知人などの親しい人に向けて思いや気持ちを伝える手段としての手紙の一種で、主に死期が間近に迫った人や自殺をする人が残すもの
※年齢制限なし
※法的拘束力はない
まとめ
いかがだったでしょうか。
終活を思い立ったら、まずご自身に「何が必要か」知ることから始めたほうが賢明です。
特にエンディングノートは内容の幅広さや利便性から「気軽に」ペンをとることができ、「手帳」のような感覚で始めることができることから、一担当者としてはとてもおススメです。
元気なうちに終活の相談をしましょう
おひとりさま終活のご相談は、ぜひ「わたしの死後手続き」(0120-487-413)までご連絡ください。
生前契約のこと、死後事務委任、身元保証、生活支援やそのほかの終活にまつわるお悩みなど、専門の知識をもったスタッフが丁寧に対応いたします。